2010年02月12日

街なか再生等NPO助成金

 この助成金は、中心市街地など街なかにおいて様々な課題に取り組まれている地域のNPOなどの皆さまを、(財)区画整理促進機構(街なか再生全国支援センター)が資金面で助成することで、自発的に問題解決に取り組む市民参加型の活動・事業を支援し、街なか再生に寄与することを目的とします。
 また、土地区画整理事業の初動期に活動する団体や土地区画整理事業完了後の街の維持活動、エリアマネジメント等を行う団体に対して支援し、街なか再生に寄与することを目的とします。

■助成対象
〔1〕 対象事業
 下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの何れかに該当する活動・事業(重複可)

 Ⅰ)現在行われている各地方自治体の中心市街地活性化の取組み<中心市街地活性化基本計画(中心市街地活性化法に基づく総理大臣認定を受けたもの及び旧法において作成されたもの)に記載のある事業等>に寄与する活動・事業のうち、下記①~⑥の何れかに該当するもの(重複可)
 ①まちの資源(歴史的建造物、産業遺産)を活用する取り組み
 ②まち特有の文化、伝統を活用する取り組み
 ③まちの新たな魅力、可能性を探る取り組み
 ④まちの環境・景観を向上する取り組み
 ⑤まちを活性化するためのまちの維持管理運営に係る取り組み
 ⑥まちに住まいや店舗等の立地を促進する取組み

 Ⅱ)まちづくり会社等※の事業に関係のある活動・事業のうち、前記①~⑥のどれかに該当するもの(重複可)
 ※まちづくり会社等とは良好な市街地を形成するためまちづくりの推進を図る事業を行う会社(法第15条第1項第1号ロ)で政令で定める下記の要件に該当するもの、または中心市街地整備推進機構(法第51号。中活業務を行う公益法人やNPOで首長が指定するもの)を指す。
 <要件>
   ・ 株式会社の場合 :市町村がその株主の議決権の3%以上保有していること
    持ち株会社の場合:会社の社員に市町村職員が含まれること  

 Ⅲ)街なかの土地区画整理事業等の面整備を推進する初動期の取り組み及び土地区画整理事業の完了地区で前記①~⑥の何れかに該当するもの(重複可)

 なお、単なるハード整備ではなく、継続性のある事業を対象とします。また、次のような活動は助成の対象とはなりません。
・ 著しく政治・宗教・思想・個人営利などの目的に偏するもの
・ 特定の事業の反対運動を目的としたもの
・ 実質的に完了しているもの、原則として専ら特定の個人または法人・企業が所有している土地建物等の資産の増加を行おうとする活動

〔2〕 対象団体
 主にまちづくりに関心を持ち、活動・運動・事業を行っている次のいずれかの法人。
 ① 法人格を取得しているNPO
 ② 法人格を取得している中間法人
 ③ 中心市街地活性化協議会(法に定めるもの)及び認定TMO
 ④ 街なかにおける面整備の準備組合(勉強会の団体、公共団体と協議を行っている協議会を含む)
 なお、全国を対象としているグループは対象となりません。 
 
〔3〕 対象用途
 事業に必要となる経費とし、他事業にも転用できるパソコン、カメラ等の耐久消費財(図書等な除く)、飲食費及び賃料等の経常経費への充当などは除く。

■助成額
 助成額は、1件あたり100万円を限度とします。

詳細はWebサイトをご覧下さい。


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Posted by 事務局 at 10:51 │助成金・公募情報