2008年12月04日

特定非営利活動促進法 一部改正

12月1日に、改正特定非営利活動促進法(NPO法)が施行になりました。

おもに、(1)民法改正に伴う条文の書き替え、(2)組織ガバナンスの手続き(社員総会や理事の役割等)がより明確化、(3)社員総会の表決を電磁的方法で行うことが可能になる、といったところになります。
(3)については定款で定める必要がありますが、簡単にいえば電子メールやWebで表決ができるようになります。

詳しくは内閣府Webページをご覧ください。
http://www.npo-homepage.go.jp/about/kaisei_201201.html

この施行にともなって、和歌山県の施行規則等も12月議会での議決を経て変更になる予定です。  
タグ :NPO法律


Posted by 事務局 at 12:45理事・スタッフより